組織に所属する公認会計士には3階建て部分の年金が存在する

その他

先日、公認会計士企業年金基金より「一時金のご案内」という封書が届きました。

最初届いたときは「???」と思ったのですが、どうやら監査法人などに
所属している公認会計士は、国民年金部分と厚生年金部分、いわゆる2階建て部分に加え、
公認会計士企業年金基金という「3階建て部分」にも加入しているということのようでした。

出典:公認会計士企業年金基金HP>企業年金のしくみ>年金の全体像

もしかしたら公認会計士に合格した時か、監査法人に入所した際に
説明があったのかもしれませんが、この存在を勉強不足で認識できておらず。

監査法人を退職したタイミングで基金から脱退という扱いになったことで、
それまで積み立てていた分が一時金として案内が来たということのようです。
これは嬉しい誤算でした。

基金の概要としては下記の通り。
予定利率は2.5%と日銀のインフレ目標2%を超える水準です。
昨今ではインフレが進んできていて、この利率で足りるかちょっと怪しくなっていますが。

出典:公認会計企業年金基金HP>企業年金のしくみ>基金概要

ここで気になるのが、一番下にある「掛金率」ですよね。
「標準掛金」は将来の給付のために拠出する分、「事務費掛金」は基金の事業運営のために
拠出される分ということで、加入者の標準給与に決められた掛金を乗ずることで算出されます。

「でもそんな掛金、給与明細から天引きもされていなかったし、払った覚えは…?」

という方もいらっしゃるでしょう。

実はこの掛金、全額事業主負担だそうです。加入者には一切の負担がありません。
給料から天引きされている社会保険料のように目に見えませんから、
気づきにくいのも無理はないですね。

出典:公認会計士企業年金基金HP>企業年金のしくみ>掛金

受給権を得られるのは60才以上。年金形式か一時金形式かは選択式で、75才まで繰り下げ支給もできます。

一方、私のように独立するなどして、途中で脱退した場合はどうなるか?

この場合は、以下の3パターンに分かれます。

①脱退時に一時金として受け取る ※加入期間3年未満は不可

②他の年金制度へ移管 ※加入期間3年未満は不可

③60才まで支給を繰り下げ ※加入期間10年未満は不可

私はどのパターンも可能な加入期間・年齢でした。現在妻と方針を検討中です。
今受け取って目先の支出に使うもよし、受け取りつつ別で運用するもよし、支給を繰り下げるもよし。
この辺りは各々の資産形成方針次第です。

もし私のように「基金の存在を認識できていなかった!」という方は
公認会計士企業年金基金のHPを見ていただき、将来の備えの一部としていただければと思います。

~編集後記~

  • ペン字
  • iPadアプリのvFlat Scanを使ってIPO試験公式問題集のスキャンを。正直youtubeでの紹介は盛らている気がして、思ったより画質はよくなかったですが、学習には支障がないのでよしとします。
  • 「IPO実践ケーススタディ」で上級試験対策。試験当日の9/30までに3回転させるスケジュールを組みました。
  • 9/22のダンス発表会で使うチノパンを買いにユニクロへ。動きやすさを大事に気持ちゆったり目のサイズにしました。終わった後も普段使いできそうです。
  • デスクを占領下に置いてテコでもどかないうちの猫
あたしの場所よ!(ウメコ)

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