普通は触れることがない令和7年度税制改正大綱

税務

私がリースセミナー講師を務めていたその当日、
自民・公明両党から令和7年度税制改正大綱が公開されていました。

経済成長と豊かさが実感できる税制へ令和7年度与党税制改正大綱を決定 | 政策 | ニュース | 自由民主党
自民・公明両党は12月20日、令和7年度与党税制改正大綱を決定しました。

リースに関連する話でいうと、どうやら税務については借手の
オペレーティング・リース取引については現行の処理を継続する、
つまり会計と税務は一致させない、ということのようでした。

あれだけ要望や提言が出ていたにもかかわらず、改正はなし。
推測するに、改正しても税金の金額には影響がなさそうで、
テクニカルな改正に過ぎないから、ということなのでしょうか?

その趣旨はどこまでもわかりませんが、少なくとも
企業の決算担当者は、2027年4月1日移行開始する
事業年度から、新リース会計基準の適用に伴って、
かなり煩雑な税務調整をしなければいけない可能性があります。
ご担当者の方は、ぜひこの点についてもインパクトをご検討
いただければと思います。

さて、私も今年から税理士登録となったので、今まで
そこまで深くは見ていなかった税制改正をある程度
深く見ておこうと思っています。

が、こうして原文を読んでいると、なかなかに読み解くのが大変なのですね。
文字ばかりで図がないし、言い回しは例によって難解だし。
目に留まったのは

①「物価上昇局面における税負担の調整及び就業要請への対応」
②「防衛特別法人税(仮称)の創設」

というセクションでした。

①はニュースでも話題になっていましたね。
いわゆる「103万円の壁」に関する改正です。
その他にも

・合計所得金額が2,350万円以下の個人の基礎控除額の10万円引き上げ
・給与所得控除の最低保証額の10万円引き上げ
などがありました。

②に関しては、新しく「防衛特別法人税(仮称)」なるものが
定められるようで、

・納税義務者:各事業年度の所得に対する法人税を課される法人
・課税額:課税標準(基礎控除500万円控除後)の4%、
・適用:令和8年4月1日以後に開始する事業年度から

ということだそうです。
法人の税務申告を担当される方はご確認ください。

おそらく、こういった税制改正は、一般の国民は
目に触れることはほとんどないでしょうね。
会計士である私ですら馴染みのないものばかりですから。

ですが、我々の可処分所得に直接影響のある所得税や住民税だけではなく、
国がどのような税金の方針を考えているか、もっと国民も
理解を深めるべきじゃないかとは思います。

自分の国の財政の話ですからね。

そういう意味でも、税理士になってこういった情報に
よりアンテナを立てるようになったのはよかったかなと思います。

引き続きチェックするので、もし「これはっ!」というものがあったら
今後どこかで共有していきますね。

~編集後記~

  • 午前と夕方にリースコラムの第3回執筆を。ようやく全体が一通り書き終わったので、
    これから推敲作業に入ります。数日内には提出したいところです。
  • 午後はちょっとだけ早いクリスマスケーキの買い出しに近くのスイーツ屋さんへ。
    個人のお若い方が開いているお店で、なかなか美味しくて懇意にしています。
    無農薬コーヒーとともにいただいて、満足でした。
  • 今日もおっさん丸出しでグルーミングしているうちの女子猫
この姿勢が楽なのよ(ウメコ、と後ろから冷ややかな目でいているハナコ)

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